メディカルフィットネス

メディカルフィットネスとは?

メディカルフィットネス』とは、医療機関が運営するフィットネスで、医学的要素を取り入れた運動施設のことです。
門倉メディカルフィットネスMOVEONは、予防医学の考えから生まれたフィットネスであり、病気になる前に食生活や運動習慣を変えていくことを目的としています。
医師の管理のもと、疾患有無に関わらず、その方の健康状態をふまえた運動プログラムを提供し、安全かつ効果的に運動に取り組んでいただけるように専門スタッフが運動指導を行っております。

国の「3つの認定」を受けた安心・安全な施設

門倉メディカルフィットネスは厚生労働大臣認定健康増進施設」であり、その中でも更に一定の条件を満たした施設として「指定運動療法施設」として認定されています。
この指定を受けた施設では、高血圧・脂質異常症・糖尿病・高尿酸血症で、その病状から運動療法を行うことが適当であると医師が判断し、運動処方箋に基づいて、おおむね週1回以上、8週間以上の期間にわたって運動した場合に施設利用料が所得税の医療費控除の対象となります。
また当施設は医療法第42条に基づいて許可を受けた「疾病予防運動施設」です。日本医師会認定健康スポーツ医、健康運動指導士、管理栄養士が連携をとり、効果的かつ安全な運動療法が可能となっております。

認定1:指定運動療法施設(医療費控除対象施設)

指定運動療法施設とは
健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設であり、厚生労働大臣による認定を受けた施設です。
認定を受けた施設での「施設利用費(月会費)」が医療費とみなされ、医療費控除を受けることができます。

医療費控除を受けるためには?
医師が交付した運動処方箋を元に、門倉メディカルフィットネスで運動を行う必要があります。

指定運動療法施設での医療費控除の条件

  1. 糖尿病、高血圧、脂質異常症、虚血性心疾患等の疾患を有している
  2. 医師により、運動を行う必要があると判断されていること
  3. 週1回、8週間以上の継続した運動を行っていること

認定2:疾病予防運動施設(医療法42条施設)

疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持または回復のために行う身体の運動)を行わせる施設であり、診療所 が附置され、職員(医師・看護師・管理栄養士・健康運動指導士)、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合する施設です。

認定3:健康増進施設

厚生労働省が1988年より国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規定」を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。

当施設は下記の基準を満たした施設です。

  1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア)
  2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
  3. 生活指導を行うための設備を備えていること
  4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
  5. 医療機関と適切な提携関係を有していること
  6. 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)

ご利用の流れ

入会時は全会員様にメディカルチェック(採血、胸部レントゲン、心電図等)を行っていただき、医師が診察します。
既往歴がある方や服薬中の方、運動したいが運動することへの不安を抱えている方でも安心して運動を開始していただけます。
ご入会後は定期的にInBody測定を行い、健康運動指導士が個別のプログラムを作成いたします。
また、管理栄養士の栄養相談等も活用していただくことで、より疾病の予防・改善に役立つと考えております。

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